生成AI時代の「肖像・声」のルール – 法務省の指針を解説

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大きな問題となっていますが「生成AIで有名人の声や俳優の顔をそっくりに再現した…これってどこまでセーフ?」という疑問に答えるため、法務省は2026年08月08日に「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」の取りまとめ報告書を公表しました。

なお、この報告書は新しい法律を作るものではなく、これまでの判例や民法の考え方を、生成AI時代の事例に当てはめて整理した「解釈指針」です。

生成AIの普及で注目される「肖像権」や「パブリシティ権」、そして「声」の保護について、ポイントをわかりやすく解説します。

そもそも「声」も保護されるの?

「声」も人格的利益として保護される

結論から言うと、人の「声」は個人を識別する重要な要素であり、人格的利益として保護される場合があります。

特に、声そのものから特定の人物であることが分かる場合や、その人らしさを強く表す特徴的な声については、単なる音声データとして自由に扱えるとは限りません。

そのため、生成AIを使って声色を無断で再現したり、本人を想起させるような音声を利用したりする行為は、利用方法によっては民事上の責任を問われる可能性があります。

どんな場合に「アウト(権利侵害)」になる?

法務省の報告書では、裁判例(ピンク・レディー事件など)の考え方をもとに、生成AIでの利用についても整理しています。

パブリシティ権の侵害になり得るケース

専ら「顧客吸引力(商品の売れ行きを伸ばす力)」を利用する目的で使用している場合です。

例えば「肖像や声そのものを商品として販売する」「商品やサービスの価値を高めるために利用する」「広告や宣伝に利用する」といったケースでは、パブリシティ権侵害となる可能性があります。

肖像権・人格的利益の侵害になり得るケース

本人の意思に反して、精神的苦痛を与えるような利用も問題になります。

特に、性的な画像や音声への加工、本人の名誉や尊厳を著しく傷つけるような利用は、一般の人であっても人格的利益の侵害となる可能性があります。

シチュエーション別の事例:こんな使い方は要注意!

報告書では、生成AIをめぐる具体的なケースについても検討されています。

映像や音源の無断利用(事例1・2)

俳優の顔や声優の声などをAIで学習させた上で、本人を想起させる生成物を無断で作品や配信に利用する行為は、利用目的や態様によってはパブリシティ権侵害などの問題が生じる可能性があります。

また、事案によっては不正競争防止法上の問題が生じる可能性についても言及されています。

ディープフェイクなどの性的利用(事例3)

本人の許可なく性的画像や音声に加工する行為は、人格的利益や肖像権などを著しく侵害する可能性が高く、悪質なケースでは損害賠償などの対象となることも考えられます。

収益目的がない場合(事例4)

「お金儲けをしていないからセーフ」とは限らず、利用方法や本人が受ける精神的苦痛などによっては、肖像権や人格的利益の侵害として責任を問われる可能性があります。

死後の利用(事例6・7)

本人が亡くなった後でも、遺族の「敬愛追慕の情(故人をしのぶ気持ち)」を著しく害するような利用は、法的な問題となる可能性があります。

今回の法務省の報告書で重要なのは「AIだから違法」でも「AIだから自由」でもなく、判断の中心となるのは、他人の肖像や声を「どのような目的・方法で利用したか」です。

また「AIが自動で作った」「個人で楽しむだけだから」といった事情だけで適法になるとは限りません。

特にビジネスやSNSなどで生成AIを活用する場合は「他人の顔や声を無断で集客や宣伝に利用していないか?」「本人の名誉や尊厳を傷つけるような利用になっていないか?」といった点を意識することが、トラブルを避けるうえで重要です。

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