津田健次郎さんの請求は棄却、それでも「声」の権利で歴史的判断

津田健次郎のAI声無断模倣訴訟の結果 画像

2026年9月30日、東京地裁で、声優の津田健次郎さんが生成AIによって自身の声を無断で模倣されたとして、TikTok運営会社に動画の削除を求めていた訴訟の判決が言い渡されました。

結果だけを見ると、津田さん側の請求は棄却されましたが、今回の判決を単純に「津田さんが敗訴した」「AIによる声の模倣が合法と認められた」と理解するのは適切ではありません。

むしろ注目すべきなのは、東京地裁が人の声について「肖像と同様に個人の人格の象徴」であるとの考え方を示し、声もパブリシティ権による保護の対象になり得るとの判断を示したことです。

TBS NEWS DIGは、これを声の権利保護をめぐる司法判断として初めてのものと報じています。

今回問題となったのは、2024年7月から2025年9月にかけて匿名のアカウントから投稿された180本以上の動画です。

津田さん側によると、動画には津田さんの声質を模倣した生成AIによるナレーションが使用され、投稿者は動画の再生数に応じて月50万~75万円程度の報酬を得ていたとされています。

津田さん側は、こうした利用がパブリシティ権を侵害するなどとして、TikTok運営会社に動画の削除を求めました。

ところが、裁判所は削除請求そのものについては認めませんでした。

報道によれば、問題となったアカウントがすでに削除されていたことから、TikTok運営会社に改めて動画を削除する義務はないと判断したとされています。

つまり、今回の判決には「声にはパブリシティ権による保護が及び得る」という法律上の判断と「今回求められた動画削除請求は認めない」という判断が併存しています。

ここを分けて考えることが、今回の判決を理解するうえで非常に重要です。

個人的な感想をあまり書くべきではありませんが、声優の皆さま、ボーカリストの皆さま、そして支えている皆さま、「声にはパブリシティ権による保護が及び得る」という歴史的な判断が出て本当に良かったと思います。

法務省の8月指針を、東京地裁が具体的な事件で示した形に

法務省が示した生成AIと声のパブリシティ権

今回の判決が注目されるもう一つの理由は、2026年8月7日に法務省が公表した「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」との関係です。

生成AI時代の「肖像・声」のルール - 法務省の指針を解説
生成AIで有名人の顔や声を再現すると違法?法務省の2026年報告書をもとに、肖像権・パブリシティ権・声の保護について、権利侵害となり得るケースをわかりやすく解説します。

法務省は今年4月、生成AIの普及などによって肖像や声が無断利用される事例が問題となっていることを受け、検討会を設置しました。

検討会では、既存の法律や判例を前提として、生成AIによる肖像や声の無断利用が、パブリシティ権や「肖像等をみだりに利用されない権利」の侵害となる場合について整理しています。

8月に公表された報告書は、新しい権利を法律で創設したものではなく、現行法の解釈・適用についての指針という位置付けです。

その中で特に重要なのが「声」です。

法務省の資料では、一般的には声そのものが広く認知されているケースは限られるものの、特定の声が長期間にわたって全国的に認知されている場合や、特定の商品・サービスの需要者層において高度な認知度を持つ場合には、声そのものが顧客吸引力を獲得し、特定の人物を想起させる機能を持つ可能性があると整理されています。

「声」に経済的価値が認められる条件

これは、生成AIによる音声模倣を考えるうえで非常に重要な考え方です。パブリシティ権は、単に「有名人だから何を使っても保護される」という権利ではありません。

氏名や肖像などに備わる顧客吸引力、つまり、その人物だからこそ商品やサービスなどに経済的な価値を生じさせる力を、無断で利用することが問題になります。

そのため、声についても、単なる「似た声」であるというだけではなく、その声が特定の人物を想起させ、経済的な価値を持っているのか、そしてその声をどのような目的・態様で利用したのかという事情が重要になります。

法務省は検討会の設置時点から、生成AIによる声などの無断利用について、民法709条に基づく不法行為責任が問題となり得ることを明示していました。

さらに、8月の報告書では、パブリシティ権だけでなく、人格的利益や差止請求などについても検討しています。

そして今回、東京地裁が実際の事件において「人の声は個人の人格の象徴であり、声もパブリシティ権の保護対象になり得る」との判断を示したことで、法務省が8月に整理した考え方が、司法の場でも具体的な形で示されたことになります。

少なくとも現時点の報道を見る限り、法務省の指針と今回の東京地裁判決は、声の法的保護という核心部分で対立するものではありません。

「請求棄却」なのに、なぜ歴史的な判決なのか

削除請求が棄却された理由と「声の権利」の問題は別

今回の判決で最も誤解されやすいのが、「津田さん側の請求が棄却されたのだから、AIによる声の模倣は合法だったのではないか」という点です。

しかし、そうではありません。

裁判所が「声はパブリシティ権の保護対象になり得る」と判断したのであれば、少なくとも「AIで他人の声を模倣しても、声には法的な保護が一切及ばない」という判断とは正反対です。

今回認められなかったのは、津田さん側がTikTok運営会社に求めた具体的な救済、すなわち動画の削除請求です。

報道では、対象となったアカウントがすでに削除されていたことが、その理由として示されています。

したがって「声について法的保護が認められるか」という問題と「今回、TikTokに動画削除を命じられるか」という問題は切り分ける必要があります。

これは法律上、非常に重要な違いです。ある行為について権利侵害が成立し得るとしても、具体的な差止請求を認めるためには、現在も侵害が続いているのか、将来も侵害されるおそれがあるのか、対象となる行為が存在しているのかなど、別の問題を検討する必要があります。

今回の判決は「声に権利はないから津田さんの請求を退けた」というものではなく「声にはパブリシティ権による保護が及び得る」という重要な法律上の判断を示したうえで、今回求められた削除請求については認めなかったものと理解できます。

生成AIによる音声模倣はどこまで保護の対象になるのか

この点で、今回の判決は生成AI時代の権利問題にとって大きな意味を持ちます。

これまでAIによる音声生成では「本人の声そのものを録音して使用したわけではない」「AIが生成した音声なので本人の声ではない」という反論が問題になり得ました。

しかし今回の東京地裁の判断は、少なくとも「人の声そのものに人格的・経済的価値があり得る」という点を司法が認めたものです。

もちろん、これによって「他人に似た声をAIで作ればすべて違法になる」というわけではありません。

声が特定の人物を識別させるものなのか、その人物の顧客吸引力を利用しているのか、どのような目的で利用したのか、営利目的なのか、本人と誤認させるような表示があるのかなど、個別の事情によって結論は変わり得ます。

だからこそ、今回の判決は「AI音声の利用は全面的に禁止された」という判決ではありません。同時に「AIなら本人の声を模倣しても自由に利用できる」という判決でもありません。

今回の本当の意味は、生成AIによって作られた声であっても、その声が特定の人物と結び付いた人格的・経済的価値を持つ場合には、法的保護の対象になり得るということを、裁判所が具体的な事件で示したことにあります。

法務省が8月に示した解釈指針から約2か月後に、東京地裁が声のパブリシティ権についてこのような判断を示したことは、今後のAI音声をめぐる紛争にとって大きな意味を持つでしょう。

津田さん側の削除請求が棄却されたという結論だけを見ると、AIによる声の模倣をめぐる問題について裁判所が否定的な判断をしたようにも見えます。しかし、判決の核心はそこではありません。

「声にも権利があるのか」という問いについて、東京地裁は「あり得る」と答えた。

そして今後の争点は「どのような声が保護されるのか」「どこまで似せると権利侵害になるのか」「営利利用ならどう評価されるのか」「AIサービスやSNSプラットフォームにはどこまで対応義務があるのか」という、より具体的な段階へ進んでいくことになります。

生成AIが人間の声をほぼ自由に再現できる時代において、今回の判決は、声という非常に身近でありながら法律上の位置付けが明確ではなかった情報について、重要な一歩を示した判決といえそうです。

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